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接道義務
接道義務
火災時の消火活動と避難のため、建物の敷地は原則として、建築基準法上の道路(自動車専用道路は除く)に2メートル以上接していなければならない。但し敷地の周囲に広い空き地があり安全性が確保されている場合、特定行政が認め、建築審査会の同意をもって許可されれば、道路に2メートル以上接していなくても良い
建築基準法上の道路とは
1.横幅が原則4メール以上(特定行政庁がしていする区域の場合は6メートル以上)の道路の内、下記に当てはまるもの
・都市計画法や道路法等による道路
・私道で特定行政庁の位置指定を受けたもの
・両区域(都市計画区域と準都市計画区域)の指定の際に両区域内に現存する道
2.幅4メートル以内の道路の内
両区域指定の際にすでに建物が立ち並んでいて、かつ特定行政から指定されたもの
火災時の消火活動と避難のため、建物の敷地は原則として、建築基準法上の道路(自動車専用道路は除く)に2メートル以上接していなければならない。但し敷地の周囲に広い空き地があり安全性が確保されている場合、特定行政が認め、建築審査会の同意をもって許可されれば、道路に2メートル以上接していなくても良い
建築基準法上の道路とは
1.横幅が原則4メール以上(特定行政庁がしていする区域の場合は6メートル以上)の道路の内、下記に当てはまるもの
・都市計画法や道路法等による道路
・私道で特定行政庁の位置指定を受けたもの
・両区域(都市計画区域と準都市計画区域)の指定の際に両区域内に現存する道
2.幅4メートル以内の道路の内
両区域指定の際にすでに建物が立ち並んでいて、かつ特定行政から指定されたもの
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