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所得税
所得税は個人が1年間に得た所得に対して課税される税金である。不動産所得は不動産を賃貸することによって得られる所得である。(不動産所得が20万円を超えた場合、給与以外の所得ということで確定申告が必要となる)
不動産所得は総収入金額から必要経費を差し引いた金額である。
不動産所得=総収入金額−必要経費
総収入金額
家賃収入、地代収入、礼金、更新料、敷金・保証金のうち変換しないもの、その他不動産の貸付に伴う収入を言いう。
・不動産所得に該当するもの
不動産および不動産上の権利(地上権、賃借権)の貸付け、建物のネオンサイン、広告看板の使用料から生じる所得、土地の時価に対して2分の1以下の権利金等、月極駐車場等
・不動産所得に該当しないもの
従業員宿舎の家賃収入、下宿等で食事の提供を行うもの、土地の時価に対して2分の1を超える権利金等、時間極駐車場
必要経費
管理費、損害保険料、修繕費、減価償却費、固定資産税、都市計画税、事業税、不動産取得税、登録免許税、借入金の利子、専従者給与等(借入金の元本は必要経費とならない)
不動産所得は総収入金額から必要経費を差し引いた金額である。
不動産所得=総収入金額−必要経費
総収入金額
家賃収入、地代収入、礼金、更新料、敷金・保証金のうち変換しないもの、その他不動産の貸付に伴う収入を言いう。
・不動産所得に該当するもの
不動産および不動産上の権利(地上権、賃借権)の貸付け、建物のネオンサイン、広告看板の使用料から生じる所得、土地の時価に対して2分の1以下の権利金等、月極駐車場等
・不動産所得に該当しないもの
従業員宿舎の家賃収入、下宿等で食事の提供を行うもの、土地の時価に対して2分の1を超える権利金等、時間極駐車場
必要経費
管理費、損害保険料、修繕費、減価償却費、固定資産税、都市計画税、事業税、不動産取得税、登録免許税、借入金の利子、専従者給与等(借入金の元本は必要経費とならない)
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